誓約書は夫婦関係が破綻しているときに作ったことを明記しよう
こんにちは('ω')ノ
浮気した妻とやり直してソッコーでまた浮気されたパグちんです。
今までに散々、浮気問題から夫婦としてやり直す前に「誓約書」を作成しましょう。ということをしつこく述べてきました。↓↓
しかし・・・せっかくあながが頑張って作った「誓約書」
なんとこの誓約書が一方的に「無効」になってしまう可能性があるのです!
というわけで今回は、誓約書を作成するうえでの注意点のひとつ「夫婦関係の破綻」についてです。
気を付けておかないとせっかく作った誓約書が無駄になってしまいます!
後悔しないよに完璧な誓約書にしましょう!
夫婦間の合意は一方的に破棄できる!?
「誓約書」というのは一つの「契約」「合意」の形式です。
浮気した妻(夫)とやり直すために作成した誓約書。
もし再度浮気したら〜
離婚に至った場合は〜
夫婦として生活していく上で〜
などなど、これからあなたたち夫婦が復縁して生活していく上での「契約」です。
そして、夫婦間の「契約」はどちらか一方が勝手に破棄することができるのです!!
法律にも明記されています。
【夫婦間の契約の取消権】
民法754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
婚姻中の夫婦の合意、契約はいつでも取り消せるということです。
つまり!!
あなたがせっかく誓約書を作って復縁したとして、妻(夫)が約束を破って再び浮気したり離婚になったときに
「誓約書の出番だ!!」
と誓約書を活用して「慰謝料」「親権」「養育費」「財産分与」などを主張しようとしても、この夫婦間の契約の取消に該当して、誓約書の内容が適用されない可能性がでてきます。
本来「契約」というの必ず守らなければならないことですが、愛し合っている夫婦における契約、家庭の中での契約はまぁそんなに遵守しなくても、法律で縛らなくてもいいんじゃないの??夫婦なんだからお互いで話し合ってよ!ってことですね。
誓約書を破棄されないためにはどうすればいいの??
浮気した妻(夫)を許して再出発をすることに決めて、誓約書までつくったのに、それを「夫婦だからいつでも契約破棄できるよ」なんて無効にされちゃ誓約書を作る意味がありません。
しかしこの夫婦間の契約の取り消しを行使できないパターンもあります。
その一つが「夫婦関係が破たんしている状態で合意した契約は取り消すことができない」
ということ。
上で書いた民法754条には「婚姻中」という言葉がでてきます。
この「婚姻中」というのがどのような状態か??って所がポイントです。
婚姻届けを提出して、書類上、形式上は「夫婦」として扱われたとしても、実質その夫婦仲が「破綻」している状態では、この【夫婦間の契約の取消権】は適用されません。
夫婦の間の約束は一方的に破棄できるよ。
だけどそれは何の問題もない上手くいっている夫婦の話。
浮気されて散々もめて、夫婦関係が破たんしている状態で結んだ誓約書は取り消すとこができない!!
ということです。
じゃあ「夫婦生活の破綻」ってなに??
なるほど!じゃあ妻(夫)の浮気問題からやり直すための誓約書は、夫婦として破綻している状態なので取り消せないのか!
しかし私にはこんな不安がありました。
でも「破綻」ってどんな状態??
もし万が一「離婚」「裁判」となったときに本当に「破綻していた」と認められる??
そこで私は誓約書の中に
「この誓約書は○○の不貞行為が原因で、夫婦関係がすでに破綻している状態で作成、合意したものである」
という内容を明記しました。
この「夫婦として破綻してますよ」ということを明記した誓約書に妻自らサインしてい押印するわけですから、後々言い逃れすることもできません。
万が一のことまで考えて誓約書を作ろう
というわけで、もし将来妻(夫)に再び裏切られたり、離婚になってしまった時のことまで考えて、この民法754条【夫婦間の契約の取消権】を使わせないように、誓約書を作成する段階でしっかりと対策をしておきましょう。
私は妻とやり直し生活していく中で、妻を信用してしまい、段々と誓約書のことがどうでもよくなりました。
そして誓約書を作ったものの、公正証書にするわけでもなくのんびり構えていると、再び浮気されて離婚になってしまいました。
誓約書はあなたを守ってくれます。
浮気問題と向き合い、再び夫婦として歩んでいこうと決意したあなたの覚悟を無駄にしないためにも、必ず誓約書に合意してから復縁するようにしましょう。
それでは、あなたが復縁して幸せになることを願っています。
誓約書の作成は弁護士に頼むほうが確実です。
迷っている方はぜひ検討してみてください。
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